2010年07月21日

ボーッとしていたら、失業保険がもらえなかったお話

ハローワークで失業保険をもらおう!@山口

失業保険は、無条件でもらえるお金ではありません。

月2回以上(原則)の求職活動が必要になります。
また、3ヶ月の受給制限期間がかかっている場合、
その期間の合計で3回以上の求職活動実績が必要になります。

求職活動を全くせずに3ヶ月間を過ごし・・・
失業保険がようやくもらえると思ってハローワークに行った→求職実績がないと言われて却下された
という目も当てられない事態になります。

このあたりは最初の説明会でハローワークの職員さんから説明があるのですが、
ロクに聞いていない人も多いため、トラブルも頻繁に起きています。

また、昔と違って今は「ハローワークのパソコンで求人検索するだけ」だと求職活動としては認められません。
例えば10年ぶりに失業した人・・・などは昔の感覚で過ごしてしまい、
これまた失業保険をもらえないことに後から気づいたりします。

こうした基準は年々変わっていますので(厳しい方向に)、初回の説明会はしっかり内容を把握しておいた方が安全です。

面倒で退屈な時間ですが、ご自身の身を守るためです。
数十分程度ですから、何とか我慢してください。  

2010年06月24日

最初にハローワークに出向くタイミングは?

ハローワークで失業保険をもらおう!@山口

ハローワークに最初にいつ行くかは、結構重要です。
特に何曜日に行くかは、失業中ずっと影響します。

なぜでしょうか。
それは、ハローワークに出向くタイミングは、曜日単位になるからです。

つまり、例えば月曜日に行くことになったらずっと月曜日に行くことになります。

説明会は失業保険の受給手続き後1週間。
その後、4週間ごとの同じ曜日に出向く必要があります。

つまり、「予定が空きやすい」曜日を選ばないと、
スケジュールの調整に四苦八苦することになります。

最初にハローワークに行くときにそこまで考えている人は少ないですが、
時間を確保しやすい曜日を選んでください。

後々の動きやすさが全く違ってきます。

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失業保険を2倍もらう法
失業保険を2倍もらう法 ケータイ版
  

2010年05月19日

山口県の完全失業率は少なめ。

山口県の失業率は・・・

平成21年10月~12月の山口県の失業率は4.3%でした。
同時期の全国平均が5.0%ですから、かなり良い状況です。

失業率4%オーバーで良い状況というのもどうかと思いますが。
他の都道府県はもっと悲惨なことになっているところが多いです。

※厚生労働省発表の調査より  

2010年04月26日

失業保険の受給手続き 必要書類4 印鑑・通帳

失業保険の受給手続き、必要書類4つめです。
今回は、印鑑と預金通帳について解説します。

書類というよりは持参物ですね。

ハローワークに失業保険の受給手続きに行くと、
複数の書類を書かされます。

今まで経験した職種や、希望の職種、
給料や勤務地などの希望労働条件を細かく書かなくてはいけません。

意外と時間がかかりますから、大まかに考えてから行くとよいでしょう。
ここで適当なことを書いてしまうと、職業の紹介を渋られることがありますので真面目に書いてください。

印鑑は、そうした書類の一部に押すために必要です。
拇印でもいいのですが、あまりいい顔はされません。

ハローワークに限りませんが、お役所で「ハンコを持ってきていない」
というと嫌な顔をされるのはなぜなのでしょうか・・・

次は、通帳についてです。

これは単に「失業保険の振込先」を指定するのに必要になります。
存在しない口座には振込できませんから、「この口座がきちんと実在しますよ」
という証明です。

なお、印鑑はこの通帳の届け出印である必要はまったくありません。
認め印で十分です。
(そもそも今の銀行口座には印影を貼り付けるスペースがありません)

「印鑑と通帳」というと、その通帳の届け出印を持って行かなければいけないのか?
と考える人がいますが、無関係です。  

2010年03月25日

失業保険の受給手続き 必要書類3 住民票と免許証

失業保険の受給手続きに必要な書類の3番め、
住民票・免許証について詳しく見ていきます。

これは、
・本当に本人が手続きに来ているか?
・住所確認
が目的で提出を求められます。

本人確認は、特に説明の必要もないかと思います。
他人が勝手に失業保険の受給手続きをしないための予防線です。

住所確認ですが、管轄の確認です。
失業保険の受給手続きは、どこのハローワークに行っても、
受け付けてもらえるわけではありません。

「退職者の住所を管轄するハローワーク」
でないと、失業保険の手続きをしてもらえないのです。

会社の近くのハローワークに行ってしまう人が多いのですが、管轄違いになりますので注意してください。
(会社と同じ地区に住んでいる方は問題ありませんが)

ハローワークの側から見ると「この人の手続きをウチでやっていいかどうか?」
を確認する書類ということになります。

なお、住民票と免許証は、両方用意する必要はありません。
どちらかひとつだけで十分です。  

2010年02月23日

県民所得ランキング・山口県は○○位

平成19年度(平成19年4月~平成20年3月)の1人当たり県民所得が内閣府から発表されました。

山口県は298万2千円、全国で14位でした。

県民所得は企業所得も含んでいるため、東京が極端に多くなっています。
全国ランキングは以下の通りです。

1人当たり県民所得(平成19年度・千円)
01 東京都  4,540  26 福岡県  2,746
02 愛知県  3,588  27 新潟県  2,724
03 静岡県  3,384  28 奈良県  2,681
04 神奈川  3,284  29 香川県  2,652
05 三重県  3,229  30 和歌山  2,637
06 滋賀県  3,138  31 大分県  2,636
07 大阪府  3,107  32 宮城県  2,580
08 栃木県  3,105  33 佐賀県  2,575
09 富山県  3,088  34 山形県  2,541
10 広島県  3,059  35 愛媛県  2,485
11 千葉県  3,010  36 秋田県  2,483
12 茨城県  3,007  37 島根県  2,436
13 京都府  2,993  38 青森県  2,433
14 山口県  2,982  39 北海道  2,408
15 埼玉県  2,973  40 岩手県  2,383
16 石川県  2,945  41 熊本県  2,381
17 群馬県  2,880  42 鳥取県  2,364
18 福島県  2,847  43 鹿児島  2,353
19 兵庫県  2,823  44 長崎県  2,191
20 福井県  2,821  45 宮崎県  2,152
21 岡山県  2,812  46 高知県  2,114
22 長野県  2,808  47 沖縄県  2,049
23 徳島県  2,807    
24 岐阜県  2,770    
25 山梨県  2,767   

Posted by hworkjp at 08:25その他

2010年01月22日

ハローワーク山口

ハローワーク山口のデータを記載します。
管轄に注意してください。

〒753‐0064
山口市神田町1‐75

電話 083-922-0043
FAX 083-925-4999

管轄:山口市(防府公共職業安定所の管轄区域以外)
※管轄は、お住まいの住所が基準になります。会社の住所は関係ありませんのでご注意ください。  

2009年12月25日

失業保険の受給手続き 必要書類2 写真

失業保険をもらうのに必要な書類ふたつめ、写真について説明します。

写真は、証明写真に使うために提出します。
大きさは縦3cm×横2.5cm程度。
上半身の正面から写したものが必要です。

たまに手持ちの写真を切り抜いて提出する人がいます。
少しでも節約したい気持ちは分かりますが、これは止めたほうがよいでしょう。

失業保険の受給手続きを絶対受け付けてもらえないか?
というとそこまでされることは滅多にありません。
(担当者が厳しいと拒否されたり、その場で説教されることがありますが)

サングラスをかけている、帽子を被っているなどは人相が分かりませんからダメですが、
本人の顔さえ判別できれば、手続き自体は受け付けてもらえます。

しかし、「こんな常識が欠けた人、企業に紹介したらこちらに文句がくるかも知れない」
とハローワークの人に思われてしまったら、希望の求人紹介を渋られることもあります。

また、この写真は、「失業の認定」のときに「ちゃんと本人が来ているか」の確認に使われます。
そのたびに職員から冷たい視線を浴びるのは、意外に精神的な負担になります。

最初に少し手を抜いてしまったために、ずっと肩身が狭い思いをすることになるのです。

プロに撮ってもらう必要まではありませんが、
せめてスピード写真で提出専用の写真を撮るようにしてください。  

2009年11月26日

失業保険の受給手続き 必要書類1(離職票)

失業保険の手続きには、いろいろな書類が必要です。
不足があると、ハローワークに行っても手続きを受け付けてもらえません。

無駄足になってしまいますので、必ず確認をしてから出かけてください。

ここでは、失業保険の受給手続きに必要な書類を見ていきます。

今日は、離職票について解説します。

離職票は、退職後、会社から10日以内に送られてきます。
・・・と法律では決まっています。

実際は10日たっても送られて来ないことはしょっちゅうです。

特に年末年始やお盆休みをはさむと1ヶ月届かないという話もよく聞きます。
離職業が1ヶ月遅れる=失業保険をもらえるのも1ヶ月遅れることになります。

これだと、お金に余裕がない人は経済破綻しかねません。

離職票の10日以内というのは営業日ではありません。あくまでも10日です。
ですので、その間に会社が長期休みだろうが何だろうが、一切関係ないのです。

来なかったら遠慮なく請求しましょう。
会社の言い訳を聞けば聞くほど、損をするのはあなたです。